会社を辞めてUberEatsや出前館などのフードデリバリーサービスで専業配達員として働き始めてから、開業届や青紙申告申請書という言葉を聞いた事はありますか?
フリーランスや個人事業主になると開業届と青紙申告申請書は原則提出しなければならないのですが「手続きが面倒くさそう」や「書類の書き方が分からない!」などあまり好印象の手続には思えないと思います。
そこでこの記事では、出前館やUberEatsと言ったフードデリバリーサービスから収入を得て個人事業主になった人に向けて開業届と青紙申告申請書の書き方などを解説します。
専業配達を個人事業として独立した方以外にも副業でフードデリバリーで配達をしている人も参考になる内容ですので最後まで読んでみてくださいね!
開業届は原則開業してから1ヶ月以内に出さないといけない
開業届は開業をした時に提出をする書類です。
所得税法では原則として開業してから1ヶ月以内に提出をしなければなりません。
開業届を提出しなくても罰則はない
しかし、開業届を出さなくても特に罰則がありません。
開業届を出していない事で、確定申告は控除が受けれない白紙で行う必要があります。
1ヶ月以上経っても申請する事が出来る
開業届の存在に気づかずに1ヶ月以上経ってしまって「もう開業届を出せれないの?」と思うかもしれませんが、開業してから1ヶ月以上でも開業届を提出する事はできます。
1ヶ月以上経ってから開業届を提出した場合、青紙での確定申告は翌年分からとなり1年間青紙控除が受けられなくなります。
なので、できるなら開業届と青紙申告申請書は1ヶ月以内に出す方が良いでしょう。
開業届と青紙申告申請書を提出するメリット
開業届を出す事で青紙申告申請書を提出する事が出来るのですが、税務署で同時に申請する事が可能です。
しかし、提出しても特に罰則がない事から「開業届と青紙申告申請書を出すメリットはあるのか?」と疑問に感じると思います。
出来る事なら面倒臭い手続きをしたくないと考えると思いますが、開業届と青紙申告申請書を出すメリットは以下の通りです。
申請するメリット
- 最大65万円の控除を受ける事が出来る
- 事業用の銀行口座が開設できる
- 社会的信用が増える傾向にある
複式簿記の青紙で確定申告をする事によって最大65万円の控除を受ける事ができます。確定申告の手間が増えますが、個人事業主として最も有効的な節税方法でしょう。
青紙には控除額が10万円にはなりますが、記載が楽な簡易簿記式もあります。どちらにせよ控除が受けれない白紙申告よりお得になるのは間違い無いです。
開業届と青紙申告申請書の手続きで必要な物
僕自身が開業届と青紙申告申請書を提出するにあたって必要になった物は以下の通りです。
必要な物
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(運転免許証など)
青紙申告申請書と開業届の記載欄にマイナンバーの記載項目があるので、マイナンバーカードがあるとスムーズに書く事ができます。
また、提出をする際の身分証明に運転免許証を提示しました。
専業配達員の開業届と青紙申告申請書の書き方
ここからは、UberEatsや出前館などのフードデリバリーサービスで配達をしている人が開業届と青紙申告をする際の書き方を僕が実際に記載した内容をもとにご紹介します。
開業届
開業届の記載ですが、まず赤枠内の上段で自分が記載した内容は以下の通りです。
- 納税地:住所
- 氏名:自分の名前
- 生年月日:自分の生年月日
- 個人番号:自分のマイナンバー
- 職業:「配送業」と記入
- 屋号:無記入
次に下段の赤枠内は以下の通りに記入しました。
- 届出の区分:開業にチェック(住所氏名は未記入)
- 所得の種類:事業(農業)所得にチェック
- 開業・廃業日:UberEatsに登録した日を記入
- 事業所等を新増設、移転、廃止した場合:未記入
- 廃業の事由が法人の設立に伴う物である場合:未記入
- 開業・廃業に伴う届け出の提出有無:上段「有」下段「無」にチェック
- 事業の概要:料理の配達・サイト運営・雑務請負
開業届は上記の様に記入をしました。
事業の概要は配達以外にも当ブログ運営や業務委託を請け負う時がありますので、収入に繋がる仕事内容を全て記載しています。
配達以外にも収入源がある場合は仕事内容を細かく記載する様にしましょう。
青紙申告申請書
次に青紙申告申請書について記載した内容をご紹介します。
青紙申告申請書の上段にある赤枠内は開業届と同じなので、開業届と同じ内容を記載しました。
下段の赤枠内は1~6まで番号が振られており、下記の様に記入をしました。
- 1:未記入
- 2:事業所得にチェック
- 3:無にチェック
- 4:未記入
- 5:無にチェック
- 6:(1)簡易簿記にチェック
(2)現金式簡易簿記にチェック
僕は複数の事業所得があるので確定申告が楽になる様に簡易簿記で提出をしました。
簡易簿記は最大10万円の控除額となっているため、最大の65万円の控除を受けたい場合は複式簿記に記入する必要があります。
開業届と青紙申告申請書の提出には時間があまりかからない
僕自身も当初は開業届と青紙申告申請書の提出は面倒臭そうと思っていましたが、税務署での手続きは記入時間を含めて30分もかからずに終わる事ができました。
分からない箇所は税務署職員の人が教えてくれますし、チェックもしてくれるので安心して手続きをする事ができます。
フードデリバリー配達員として独立をしたけどまだ開業届と青紙申告申請書を出していない人は、この記事を参考にお近くの税務署で手続きをしてみてくださいね!